自己破産と任意売却
ご自宅を住宅ローンを借りて建てられる方がほとんどですが、もらっているお給料よりも支出や借金が増えてくると住宅ローンや借金を同時に払えなくなる場合があります。
どちらかを払っていても、結局は支出の方が多くなっていくので期間が長引いても悪い方向に行く場合もあるのです。
住宅ローンや借金で首が回らない状態になってしまったら、自己破産や任意売却も考えてみましょう。
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自己破産は、収入と借金を比べてみてお金を返す事が難しいと考えられる時、裁判所に破産申立書を提出して免責許可をもらい借金を無しにしてもらうというものです。
メリットとしては債務が免除される他、債権者からの強制執行や取立がなくなり20万円以下の貯金などは対象外になります。
しかし、デメリットもあり、ブラックリストに名前が載る為、新たな借金は5年から10年はできなくなりますし、一部職に就けない業種もあります。
また、国の機関紙に住所氏名が載り、家が競売になると近所の人や知人にも自己破産が判ってしまいます。
この自己破産を避けられるのが任意売却です。
ローンが3カ月から6カ月滞納した時に銀行等住宅ローンを借りている所に相談に行き任意売却になりますが、住宅ローンからは解放されます。
借金を少しずつでも払っていけば自己破産という事だけは避けられる事もあるのです。
自己破産となるとどうしても公表され世間的にも辛い目に合うことがありますので、それを避けたいならば任意売却を検討されて下さい。